水回りの修理って?

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飲料水水質分析って?

◆飲料水の水質分析検査について

 

飲料水は人間が生きていく上で必要不可欠なものであり、その重要性に伴って水質検査の基準も厳しくなっています。

ビル管理法該当施設では、ビル管理法により義務付けられている水質検査を必ず行わなければなりません。ビル管理法に該当しない施設でも定期的な水質検査を実施しないと、思わぬアクシデントにつながりかねません。

飲料水の水質検査には主に以下のようなものが挙げられます。

 

①受水槽がある場合

受水槽の大きさで、「専用水道」「簡易専用水道」「小規模貯水槽水道」などに分けられます。

 

「専用水道」
受水槽の大きさが100m3を超えるもの
水道法により、水質検査を毎月実施する義務があります。
「簡易専用水道」
受水槽の大きさが10m3を超え100m3以下のもの
水道法により、簡易専用水道検査を実施する義務があります。
水質検査のみの実施義務はありません。
「小規模貯水槽水道」
受水槽の大きさが10m3以下で上記二つに該当しないもの
施設が所在する地域により、名称が若干異なる場合があります。
施設が所在する地域の条例により、水質検査実施が義務となる場合があります。
 

②ビル管理法該当施設(特定建築物)の場合

専用水道以外であれば、ビル管理法に則って水質検査を実施する義務があります。

 

③受水槽がない場合や一般戸建住宅

戸建や規模が小さい建物、以前受水槽があった建物で現在は受水槽を取り外した建物は直接給水方式により水道本管の水を直接供給しています。

浄水場からの水質を保持したまま供給されるのですが、いつ、どのような事故が起こるかわかりません。

昨今では、放射性物質汚染も重要課題になっております。

個人宅といえど、安心してお水を使うために定期的な水質検査の実施が必要と言えます。

 

④井戸水など地下水を使用する場合

井戸水など地下水は、周囲の影響を受けやすい環境下と言えます。

特に浅井戸は周囲の影響を受けやすく、大雨のあとや近くに畑や工場がある場合は特に注意が必要です。

深井戸は汚染の可能性が低く夏場も冷たいのですが、周辺の工事などで水脈が変わることがあり絶対的に安全とは言えません。

さらに季節によっても水質に変化があり、滅菌装置を設置していない場合は細菌による汚染も考えられます。

その為、定期的な水質分析の実施が必要と言えます。

 

⑤その他

移動式店舗(飲料水タンク使用の場合)の飲食店や一般飲食店、食品加工業を開業する際に水質検査報告書が必要となる場合があります。

地域によって内容が異なりますので、必ず開業申請の際に市区町村役場や保健所にご確認下さい。

また、船舶等の飲料水タンクに保管された飲料水は、タンクに補給した時に汚染される可能性が高く長期保管により残留塩素濃度が下がる可能性がある為、少なくとも1年に1回の水質分析が必要となります。